2.婚姻許可証の申請と取得
場所:フィリピン人婚約者が6ヶ月以上継続して居住する地域の市役所
必要書類:フィリピン人の出生証明書1通。
日本人の婚姻要件具備証明書(発行後3ヶ月以内)原本。(この後コピーの提出があるので多目にコピーを取っておく。※写真がこれです)
日本人のパスポート原本。
日本人の印鑑が必要な場合があります。朱肉も忘れずに。
2人の顔写真が必要な場合もあるそうです。事前に確認してください。
手数料:市役所によって違います。500〜2000ペソといろいろです。
セミナー:フィリピン人同士の場合はセミナー受講が必須ですが、片方が日本人の場合は免除されることもあります。セミナーの日時などは事前に確認してください。
申請と受領:申請は2人揃って行う。申請から10日間の公示を経て、異議申し立てがなければ婚姻許可証が発行されます。受領はフィリピン人だけで可能。
婚姻許可証は120日間有効なので、その間に挙式しなければなりません。
逆に、婚姻要件具備証明書の申請から挙式まで一気に行う場合は、この10日間の公示をしっかりやらないと、挙式はできても肝心の「在留資格認定証明書」が発行されない危険があります。
各証明書の日付と、パスポートの入出国スタンプを調べられるのでご注意ください。
0 件のコメント:
コメントを投稿